有限責任中間法人日本リウマチ学会 定款 (抜粋)
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、有限責任中間法人日本リウマチ学会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、本部を東京都港区に置き、支部を必要に応じて置くことができる。
(公告の方法)
第3条 本会の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦と発展を図り、もってリウマチならびに近縁疾患の研究および診療内容の向上を目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会の開催・後援
- 機関誌の編集・発行
- 教育研修の実施
- 専門医・施設その他の認定
- 海外の関係諸学会との連携による活動
- その他本会の目的達成上必要な事業
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